伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

相続・遺言・登記・後見

豊﨑聡子司法書士事務所

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任意後見制度

任意後見とは、十分な判断能力があるうちに、将来認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人との間であらかじめ代理してもらう内容を決めて、契約を結んでおく制度です。この契約は、公正証書でする必要があり、契約の内容は法務局で登記されます。

任意後見が実際に始まるのは、本人の判断能力が衰えた後、申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。任意後見が始まると、任意後見人は、任意後見契約の内容に基づき、各種手続きや契約などを任意後見監督人の監督のもとに行います。

任意後見人の報酬は契約で定めた額、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定した額となります。

※任意後見は法定後見と異なり、自分のした行為に対する取消権や同意権を任意後見人に持たせることはできません

任意後見が始まる前に・・・

任意後見契約を結んでから、効力が発生するまでの支援として、「任意代理契約」と「見守り契約」があります。

■任意代理契約

任意代理契約とは、任意後見がスタートするまでの間、任意後見人になる予定の人に、自分の財産の管理などの事務を任せる契約です。病気等で身体を思うように動かせない方や、難しい手続きを任せたいという方などに対する支援です。

■見守り契約

見守り契約とは、判断能力が低下する前から定期的に面談をしたり、連絡を取ったりすることで、生活状況や健康状態を確認する支援です。適切な時期に任意後見監督人選任申立をするタイミングをはかります。

任意後見制度の流れ

契約内容の決定

支援してくれる人、支援してもらう内容を決めます。

公正証書で任意後見契約を結ぶ

公証役場で任意後見契約公正証書を作成します。法務局にその内容が登記されます。

任意後見監督人選任の申立

本人の判断能力が衰え、任意後見業務を開始する必要が生じたとき、任意後見監督人選任の申立をします。

申立できる人:本人・配偶者・4親等以内の親族・任意後見受任者

家庭裁判所の調査

家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり問合せをするなどの調査をします。家事審判官による面談がされることもあります。

本人の判断能力について正確に把握するため、必要であれば医師による鑑定が行われます(別途鑑定費用がかかります)。

任意後見監督人選任

任意後見監督人選任の審判がされ、その内容が、申立人や任意後見人に通知されます。

任意後見事務が始まります

任意後見契約の効力が生じ、契約の内容に従い支援が始まります。任意後見人は任意後見監督人の監督のもと事務を行います。
任意後見人の報酬は契約で定めた額、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定した額となります。

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司法書士 豊﨑 聡子

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