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公正証書遺言

こちらでは、最も安心で確実な遺言である「公正証書遺言」の必要書類や費用、手続きの流れについて説明します。

必要書類

基本的な必要書類です。ケースにより、ほかに必要な書類がある場合があります。

 ⋄遺言者の印鑑証明書
 ⋄遺言者の実印
 ⋄遺言者の本人確認書類(免許証等)
 ⋄不動産を特定をするもの(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書)
 ⋄その他の財産を特定するもの(預貯金通帳、保険証、車検証などのコピー)
 ⋄受遺者の戸籍謄本・住民票

証人について

公正証書遺言をするには、2人以上の証人が必要になります。なお、次に当てはまる人は証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系卑属
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
  4. 遺言内容が理解できない人、署名できない人

公正証書遺言作成の流れ

遺言の内容を決める

まずは自分の財産を洗い出します。エンディングノートなどを活用するのもよいでしょう。そして誰にどのように財産を分けるかを決めます。遺留分や税金のことも考慮しましょう。

必要書類の収集

戸籍等の必要書類を収集します。書類によっては、発行後3ヶ月以内など、有効期限があるものがありますので注意しましょう。

公証人との打ち合わせ

遺言書の原案と必要書類を公証役場に持参し、公証人と打ち合わせを行います。書類の確認や遺言作成日時の調整を行います。

公正証書遺言の作成

公証役場で、証人2名の立会のもと遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成します。公証人が聞き取った内容を遺言者と証人に読み聞かせし、最後に全員が署名すれば遺言が完成します。
出来上がった遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本謄本が交付されます。

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司法書士 豊﨑 聡子

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