伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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豊﨑聡子司法書士事務所

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預貯金・株式等の名義変更

預貯金・株式等の名義変更

亡くなった方が預貯金の口座や株券などの有価証券をもっていた場合、名義書き換えの手続きが必要になります。金融機関ごとに必要書類や手続きは異なりますが、亡くなった方の生まれたときからの戸籍や遺産分割協議書などが必要になるため、思った以上に大変だったと感じる方が多いようです。

当事務所では、預貯金・株式等の名義変更手続きのサポートを行っています。
初回のご相談は無料でお受けしております。まずはお気軽にお問合せください。お客様の負担や手間はできるだけ軽減したいと考えておりますので、ご自宅でのご相談も承ります(出張料金はいただきません)。

預貯金の名義変更

亡くなった方がどこの金融機関にいくら預けていたのか、わからないというご家族も多いと思います。

そのようなときは、①金融機関の取引支店窓口や相続センター等で「現存照会」をすることにより、被相続人名義の口座の有無を確認します。現存照会の結果、預貯金の口座の存在が明らかになりましたら、②亡くなった方の死亡年月日時点における「残高証明書」を交付請求します。

こうして相続財産を確定し、これをもって遺産分割協議を行い、その内容に従い預貯金の解約、払い戻し手続きをします。

金融機関の手続きは、必要書類を提出してから2週間ほどかかるところが多いようです。戸籍や遺産分割協議書はどの金融機関の手続きでも必要になります。原本を返却してくれる金融機関も多いので、複数の口座がある場合は、書類をうまく使いまわせるようにスケジュールをよく考えて手続きされることをおすすめします。

!! 金融機関が口座の名義人の死亡を確認すると、その時点からその口座は凍結され、入出金が一切できなくなってしまいます。口座の凍結により、定期的な収入の振込や公共料金の引き落としもストップしてしまいますので注意が必要です。

株式の名義変更

株式には上場会社発行のものと非上場会社発行のものがあり、上場会社発行株式の名義変更は、基本的には証券会社を通して行います。

亡くなった方名義の株式は、①証券会社から送付される「取引報告書」や「保有有価証券残高報告書」などで、取引口座を調べます。また、取引口座がわからない場合、証券会社の相談窓口やコールセンターに問い合わせて被相続人名義の口座の有無を確認することもできます。②証券会社に亡くなった方の死亡年月日時点における「残高証明書」を交付請求します。

こうして相続財産を確定し、これをもって遺産分割協議を行い、その内容に従い移管手続き(名義変更)を行います。

亡くなった方名義の株式をそのままの名義で売却することはできません。相続人が証券口座を開設し、その口座に一度移管したうえで、相続人が自らの名義の株式として売却しなければならないのです。

※非上場会社の株式の名義変更は、会社によって手続きが異なりますので、株式発行会社にお問い合わせいただくのが確実です。

必要書類

預貯金の解約や名義変更に必要となる書類等は、各金融機関によって異なりますが、下記に挙げた書類は、ほぼすべての金融機関で必要となります。

遺産分割協議前の場合

   ⋄金融機関所定の書式
 ⋄亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
 ⋄預貯金通帳、届出印、キャッシュカード
 ⋄相続人全員の戸籍謄本(抄本)
 ⋄相続人全員の印鑑証明書
 ⋄遺産分割協議書(相続人全員の実印が押してあるもの)

遺産分割協議後の場合

 ⋄金融機関所定の書式
 ⋄亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
 ⋄預貯金通帳、届出印、キャッシュカード
 ⋄相続人全員の戸籍謄本(抄本)
 ⋄相続人全員の印鑑証明書

遺言がある場合

 ⋄金融機関所定の書式
 ⋄亡くなった方の除籍謄本
 ⋄預貯金通帳、届出印、キャッシュカード
 ⋄遺言
 ⋄預貯金を相続する方の印鑑証明書

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