伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

相続・遺言・登記・後見

豊﨑聡子司法書士事務所

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相続放棄

相続放棄とは

相続が発生すると、相続人は亡くなった方の一切の財産、つまりプラスの財産とともに借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。もしもプラスの財産よりマイナスの財産が大きかった場合、相続人は自分の元から持っていた財産からも債務を返却しなければなりません。

このような事態を防ぐ手段として、一切の財産を引き継がない「相続放棄」という手続きがあります。

また、次のような理由で「相続放棄」をする場合もあります。

  • 相続争いに巻き込まれたくない
  • 遠縁の相続人となったが、付き合いもなかったので何もいらない
  • 少額の相続財産のために遺産分割協議などをするのが面倒
  • ほかの相続人と関わり合いを持ちたくない
遺産分割協議での財産放棄は「相続放棄」とは違います

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理されないと法的効果がありません。遺産分割協議書に「財産はいらない、相続は放棄する」という合意がある場合でも、「相続放棄」には当たりませんので、債権者に対しては負債を相続してないと主張することができません。

 

当事務所では、相続放棄手続きのサポートを行っています。
初回のご相談は無料でお受けしております。まずはお気軽にお問合せください。お客様の負担や手間はできるだけ軽減したいと考えておりますので、ご自宅でのご相談も承ります(出張料金はいただきません)。

相続放棄の効果

相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。そのため、第1順位の相続人(配偶者・子)が全員相続放棄をすると、第2順位の親族(親)が相続人となり、第2順位の相続人も相続放棄すると、第3順位の親族(兄弟姉妹)が相続人となります。

特に、負債が多くて相続放棄をするような場合、新たに相続人となった方は、突然に予想もしていなかった債務を承継することになってしまいます。ほかの親族に迷惑を掛けないためにも、相続放棄の際には次順位の相続人に連絡を取るなどの配慮をし、場合によっては順次相続放棄をしていくことが必要となります。 

相続放棄の注意点

相続放棄は、原則相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。この期間を経過すると単純承認したとみなされてしまいます。
※ケースによっては3ヶ月を過ぎても認められる可能性もあります。過ぎてしまった方、まずはご相談ください。

また、亡くなった方名義の預貯金を引き出して生活費として使ってしまったり、不動産を売却してしまったり、遺産分割協議をした場合も単純承認したとみなされ、相続放棄することができなくなるので注意が必要です。

なお、一度した相続放棄を撤回することは、原則としてできません。

必要書類

基本的な必要書類です。状況や相続関係により、ほかに必要な書類がある場合があります。

 ⋄相続放棄申述書
 ⋄申述人の戸籍謄本
 ⋄被相続人の除籍(戸籍)謄本
 ⋄被相続人の住民票除票
 ⋄郵便切手(家庭裁判所により異なります)

相続放棄の流れ

戸籍等の必要書類の収集

申述書の作成

家庭裁判所へ申述書の提出

提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出は、持参でも郵送でもすることができます。

家庭裁判所からの「照会書」に回答

申述書の提出から1週間程で、家庭裁判所から「照会書」という質問書が送られてきますので、回答を記入して返信します。

相続放棄の受理

審理がされて、問題がなければ照会書の回答から1~2週間程で「相続放棄申述書受理通知書」が送られてきます。
債権者に通知するために必要な場合は「相続放棄申述書受理証明書」を請求します。

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司法書士 豊﨑 聡子

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