伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
相続・遺言・登記・後見
豊﨑聡子司法書士事務所
〒259-1114 神奈川県伊勢原市高森1364-49
営業時間 | 9:00~17:30 |
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その他 | 無料相談を行っています |
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相続には以下の3種類があります。
相続人が、亡くなった方の権利義務の一切を相続します。多くの場合、単純承認が選択されています。
単純承認をするのに特別な手続きは必要ありません。
また、亡くなった方の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると、単純承認をしたとみなされます。
亡くなった方の財産がはっきりしない場合(プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないようなとき)、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。この期限を過ぎると単純承認したものとみなされます。
相続人が複数いる場合は、全員で共同して申立を行わなければなりません。
亡くなった方のプラスの財産、マイナスの財産の一切を引き継ぎません。マイナスの財産が多いことがはっきりしてる場合、相続放棄を選択することが多いでしょう。
限定承認と同じく、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
限定承認とは異なり、相続人が複数いる場合でも、相続放棄をするかどうかはそれぞれの相続人が選択できます。
一度相続放棄をすると撤回はできません。
初回相談無料です。
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