伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
相続・遺言・登記・後見
豊﨑聡子司法書士事務所
〒259-1114 神奈川県伊勢原市高森1364-49
営業時間 | 9:00~17:30 |
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その他 | 無料相談を行っています |
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「相続」は一生のうちで何度も経験するものではありません。大切な人を亡くされて初めての経験に戸惑われ、どこから手続きをしていいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。手続きの中には期限が決まっているものもあるので、そうのんびりとすることもできません。
相続手続きは、たとえば不動産の名義変更に関してだけでも、相続人調査(戸籍の収集)、相続財産調査、遺産分割協議、相続関係説明図の作成、登記申請と大変繁雑で時間もかかります。また、遺言がある場合や相続人に未成年者がいる場合など、家庭裁判所の手続きが必要になることもあるため、一般の方が自分だけですべてを行うのはかなりの負担になるかと思います。
当事務所では、不動産の名義変更に伴う手続きはもちろん、預貯金の解約や払い戻し、有価証券の名義変更などの遺産の整理承継業務や相続放棄手続きなど、相続に関する様々な場面でサポート致します。
初回のご相談は無料でお受けしております。まずは気軽にお問合せください。お客様の負担や手間はできるだけ軽減したいと考えておりますので、ご自宅等でのご相談も承ります(出張料金はいただきません)。
亡くなった方が遺言を作成していたかどうか調べます。遺言書がある場合とない場合とでは、手続きや必要となる書類が異なります。また、遺産分割協議が整った後に遺言が発見された場合でも、有効な遺言の内容は基本的に遺産分割協議に優先しますので、まずは遺言の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
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法律上の相続人(法定相続人)が誰になるかを調査します。調査は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍等を取り寄せて行います。
※これに加えてご両親、ご兄弟姉妹の戸籍等も必要になる場合もあります。
古い戸籍をたどっていくと、今まで知らなかった相続人が存在していることもあります。遺産分割協議は相続人全員で協議しなければ無効になってしまいますので、もれのないように正確に調査する必要があります。
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亡くなった方にどのような財産があったか調査をします。相続財産には不動産や現金、預貯金、有価証券といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合やどれくらいになるか不明な場合などは、「相続放棄」や「限定承認」という選択もあります。この手続きは、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんので注意が必要です。
⋄相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない
⋄限定承認…プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する
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相続人全員で協議をして、どのように遺産を分けるかを決めます。相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割方法も可能です。
分割協議がまとまったら、その決定に従い遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。
遺産分割協議の内容に従って、不動産登記など遺産の名義変更を行います。名義変更が必要となるのは、不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車などです。
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