伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

相続・遺言・登記・後見

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遺言の種類

遺言には、普通方式と特別方式がありますが、特別方式による遺言が利用されることはあまりありません。普通方式には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。こちらでは、利用者の多い①公正証書遺言と②自筆証書遺言について説明します。

公正証書遺言

公証役場に出向き、遺言者が公証人の面前で2人以上の証人の立会のもと、遺言内容を述べ、それを公証人が記述します。

法律の専門家である公証人が作成するため、法的に間違いのない遺言が作成できます。また、原本は公証役場で保管されますので、紛失、滅失の恐れもなく、改ざんも困難です。家庭裁判所での「検認」も不要なので、相続人の負担が少なく、相続発生後の手続きもスムーズにできます。

ただし、財産額に応じた公証人手数料がかかり、作成時に時間と手間がかかります。また、証人を2人用意しなければなりません。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印をする方式です。

費用がかからず、自分一人だけで作成することができます。内容を誰にも知られることなく、書き換えも気軽にできます。

ただし、専門家が関与していないため、内容が曖昧だと文章の解釈によって争いがおこったり、方式の不備により無効になる可能性もあります。また、遺言の管理をきちんとしないと、紛失や改ざんされる恐れがあります。自筆証書遺言の場合、亡くなった後の相続手続きをするには、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となるため、相続人の負担が大きくなります。

比較すると・・・

 公正証書遺言自筆証書遺言
費用財産額に応じた手数料
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不要
証人2人以上不要
検認手続き不要必要
メリット

・専門家が関与するので法的に間違いがない

・遺言の滅失・紛失などの恐れがない

・遺言の存在や内容を秘密にできる

・いつでも気軽に作成できる

デメリット・原則公証役場に出向かなければならない

・紛失・改ざんの恐れがある

・文章の解釈による争いの可能性

・方式の不備による無効の可能性

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