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相続・遺言・登記・後見
豊﨑聡子司法書士事務所
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誰にどの割合で相続させるか、または遺贈するかは遺言により指定することができ、被相続人の意思である遺言の内容が法定相続分に優先します。
しかし、配偶者や子などの近親者には、遺産の一定の割合の取得を保証する制度が民法で定められており、これを「遺留分」といい、遺言によっても遺留分を侵害することはできません。
例えば相続人が配偶者と子一人の場合、遺言で「全財産を長男に相続させる」とあっても、遺留分減殺請求をすれば、配偶者は遺留分の割合(相続財産の1/4)までは相続財産を取り戻すことができます。
①相続人が配偶者のみ
qq遺留分・・・配偶者1/2
②相続人が子のみ
qq遺留分・・・子1/2
③相続人が配偶者と子
qq遺留分・・・配偶者1/4、子1/4
④相続人が配偶者と父母
qq遺留分・・・配偶者2/6、父母1/6
⑤相続人が父母のみ
qq遺留分・・・父母1/3
遺留分減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に行使しなければその権利はなくなります。
また、遺留分の侵害があったことを何も知らなくても、相続開始から10年が経過すると消滅時効にかかります。
相続放棄と異なり、遺留分は相続開始前でも放棄することができます。
相続開始前の放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判の申立書」を申請して行います。
相続開始後の放棄は特に形式はなく、放棄するという意思表示のみで有効なものとなりますが、後々のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書などの書面にしておくことをお勧めします。
なお、遺留分を放棄してもほかの遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。
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