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豊﨑聡子司法書士事務所

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法定相続人とは

法定相続人・法定相続分とは

相続人の範囲と相続分は、民法で定められており、これを法定相続人・法定相続分といいます。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者とともに相続人となります。第二順位の人は第一順位の人がいないとき、第三順位の人は第一、第二順位の人がいないときに相続人となります。

なお、相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

第一順位 

亡くなった方の子

子が既に亡くなっていたり、廃除や欠格事由に当たるため相続の権利がない場合は、その子の直系卑属(子や孫)が相続します。子の子が相続する場合を代襲相続、子の孫が相続する場合を再代襲相続と言います。

子には、嫡出子だけではなく、非嫡出子、養子や胎児も含まれます。

・法定相続分・・・配偶者1/2、子(全員で)1/2

第二順位 

亡くなった方の直系尊属

父母ともに既に亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続します。

・法定相続分・・・配偶者2/3、父母(全員で)1/3

第三順位 

亡くなった方の兄弟姉妹

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります。兄弟姉妹の孫が再代襲相続することはありません。

・法定相続分・・・配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4

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司法書士 豊﨑 聡子

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