伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
相続・遺言・登記・後見
豊﨑聡子司法書士事務所
〒259-1114 神奈川県伊勢原市高森1364-49
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その他 | 無料相談を行っています |
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相続人の範囲と相続分は、民法で定められており、これを法定相続人・法定相続分といいます。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者とともに相続人となります。第二順位の人は第一順位の人がいないとき、第三順位の人は第一、第二順位の人がいないときに相続人となります。
なお、相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
亡くなった方の子
・子が既に亡くなっていたり、廃除や欠格事由に当たるため相続の権利がない場合は、その子の直系卑属(子や孫)が相続します。子の子が相続する場合を代襲相続、子の孫が相続する場合を再代襲相続と言います。
・子には、嫡出子だけではなく、非嫡出子、養子や胎児も含まれます。
・法定相続分・・・配偶者1/2、子(全員で)1/2
亡くなった方の直系尊属
・父母ともに既に亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続します。
・法定相続分・・・配偶者2/3、父母(全員で)1/3
亡くなった方の兄弟姉妹
・兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子が相続人となります。兄弟姉妹の孫が再代襲相続することはありません。
・法定相続分・・・配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
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