伊勢原の女性司法書士事務所 相続、遺言、名義変更、不動産登記、会社・法人登記、後見など。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

相続・遺言・登記・後見

豊﨑聡子司法書士事務所

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法定後見制度

法定成年後見とは、認知症・精神障害・知的障害などで、すでに判断能力が不十分になっている方のために、家族などからの申立によって、家庭裁判所が、支援してくれる人を選任する制度です。本人の判断能力の程度によって、後見人・保佐人・補助人のいずれかが選任されます。なお、必要に応じて監督人も選任されます。

後見人等は、本人の利益のために財産の管理や契約の締結などを行います。また、後見人等は家庭裁判所の監督のもとに置かれ、その報酬は家庭裁判所が決定します。

申立ができる人

本人・配偶者・4親等以内の親族等・市町村長から申立ができます。
※市町村長からの申立は、本人に身寄りがなく、福祉を図るため、特に必要がある場合に認められています。

必要書類

⋄申立書
⋄財産目録
⋄本人の親族の同意書
⋄申立人の戸籍謄本
⋄本人の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票、登記されていないことの証明書
⋄成年後見人候補の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書
⋄医師の診断書

成年後見手続きの流れ

家庭裁判所へ後見等開始の申立

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を提出して申し立てます。

家庭裁判所の調査

家庭裁判所の調査官が事情を尋ねたり問合せをするなどの調査をします。家事審判官による面談がされることもあります。

本人の判断能力について正確に把握するため、必要であれば医師による鑑定が行われます(別途鑑定費用がかかります)。

後見人等の選任

支援内容等が決まり、後見開始の審判がされ、同時に後見人等が選任されます。
この審判内容は、申立人や後見人等に通知されます。

後見事務が始まります

家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人等による支援が始まります。
後見人の報酬は、業務内容と本人の資産内容に応じて家庭裁判所が決定します。

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       代表司法書士

司法書士 豊﨑 聡子

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